事業内容

合同会社あしたの風

(住所)〒869-0235 熊本県玉名市岱明町西照寺10-161

(連絡先)0968-79-9904

(メールアドレス)signpost.0515@gmail.com

(代表者)早川博美

(ホームページ)https://ashitanokaze0524.com/

  • 令和6年8月玉名市の指定を受ける
  • 居宅介護支援事業所として介護、介護予防支援を玉名郡市、荒尾市を中心に事業を行う

基本理念

利用者様が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい尊厳のある生活を送られるよう寄り添い支援していきます。

運営方針

①事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配意して行うものとする。


②事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配意して行うものとする。


③事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うものとする。


④事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び介護保険施設等との密接な連携に努める。


⑤事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。


⑥事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

 指定居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。


⑴ 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内 (必要に応じて居宅訪問を実施)


⑵ 課題分析票は、国が示した課題分析項目23項目を具備して作成する
課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して行うものとする。


⑶ 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。


⑷ サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。


⑸ 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。

居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携

介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。

サービス実施状況の継続的な把握及び評価

居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業所等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。


2. 第7条の通常の事業実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
 ⑴ 実施地域以外から片道10キロメートル未満 無料
 ⑵ 実施地域以外から片道10キロメートル以上 300円


3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域


通常の事業の実施地域は、

  • 玉名市
  • 玉名郡長洲町
  • 玉名郡玉東町
  • 玉名郡和水町
  • 玉名郡南関町
  • 荒尾市の区域とする。

その他の地域については、相談に応じる。